車を「止める」「停める」の違いとは?道路交通法と表記の真相
車を止める行為を法律の観点から掘り下げると、道路交通法第2条第1項において「駐車」と「停車」はまったく異なる行為として定義されています。この区分は交通違反の成立要件に直結する極めて重大な基準です。
道路交通法における「駐車(第18号)」は、車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し(5分を超えるもの)、故障その他の理由により継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態(いわゆる放置状態)を指します。
対して「停車(第19号)」は、駐車以外の停止を意味し、人の乗降のための停止や、5分以内の貨物の積卸しのための停止などがこれに該当します。運転者が車内に残っており、警察官や交通巡視員から指示された際に即座に車を動かせる状態であれば、数分間の待機は原則として停車とみなされます。
なお、道路交通法における「一時停止」の標識や条文(第43条)では、文字通り「停止」という熟語が採用されており、車両の車輪が完全に回転を止めた状態を義務付けています。
タグ:
https://bescranes.com/gari-asazuke/5101362/