外国人の風俗利用と就労の現実|お断りの理由や違法性を徹底解説

外国人の風俗利用と就労の現実|お断りの理由や違法性を徹底解説に関する専門家の意見を丁寧に解説いたします。

外国人の雇用問題において、風俗業界は警察および出入国在留管理庁が最も厳しく監視している領域の一つです。風営法における外国人の就職および在留資格のルールは、一般企業とは全く異なる厳罰規定が敷かれています。

風俗店(デリヘル、ソープランド、ヘルス等)やキャバクラなどの接待飲食等営業で合法的に働けるのは、活動制限のない「身分に基づく在留資格」を持つ外国人に限られます。

風俗店で就労可能なビザ一覧:

  • 永住者(在留期間が無期限の外国人)
  • 日本人の配偶者等(日本人と結婚している配偶者・実子)
  • 永住者の配偶者等(永住者と結婚している配偶者等)
  • 定住者(日系人や難民認定者など特別な配慮で認められた人)
  • 特別永住者(歴史的経緯を持つ在日韓国・朝鮮人、台湾人など)

これに対し、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」「家族滞在」「短期滞在(観光)」などのビザを持つ外国人が風俗店で働くことは、たとえアルバイトや受付スタッフ、送迎ドライバー、清掃員であっても全面禁止です。留学生に付与される「資格外活動許可(週28時間以内の就労許可)」があっても、風営法第2条に規定される業種での就労は一切認められていません。

摘発が相次ぐ現場としてアジアンエステと外国人在留資格の問題があります。看板上は「リラクゼーションマッサージ店」を装いながら、実際には性風俗サービスを提供させ、留学ビザや短期滞在で入国した女性を不法就労させる手口が横行しています。警察による風俗での不法就労摘発では、働いていた外国人本人が国外強制退去(デポート)になるだけでなく、店舗経営者も不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)に問われます。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

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