路側帯とは?車道外側線との違いや白線の種類・自転車ルールを徹底解説
歩行者だけでなく、自転車や原付バイクなどの二輪車にとっても路側帯は日常的に接する空間です。しかし、走行ルールを正しく理解していないことによる危険走行が後を絶ちません。
自転車の路側帯通行は「道路の左側」に限定
かつて自転車は左右どちらの路側帯も通行可能でしたが、法改正により「道路の左側部分に設けられた路側帯」のみを通行可能と規定されています(道路交通法第17条の2第1項)。
なぜ右側路側帯の通行が禁止されたのか?
路側帯における自転車の左側通行理由は、対面通行による正面衝突事故の防止と、交差点での出会い頭事故を根絶するためです。
車道を走る車から見ると、右側の路側帯から逆走してくる自転車は死角に入りやすく、左折時や路外施設への進入時に発見が遅れます。警察庁の事故データ分析でも、逆走自転車が絡む事故の致死率や重傷率は順走時に比べて著しく高い数値を示しています。
路側帯での自転車逆走の罰則
道路の右側にある路側帯を自転車で走行する行為は「通行区分違反(逆走)」となり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される刑事罰の対象です。さらに自転車運転者講習の対象となる危険行為に指定されており、反則金制度(青切符)の運用対象としても厳正に取り締まりが行われています。
原付・バイク・自動車の路側帯走行は完全禁止
「渋滞しているから」「左折したいから」といって、白線の外側にバイクや車を進入させて走行する行為は路側帯の車のはみ出し・走行違反(通行区分違反)に該当します。
路側帯への原付・バイクの通行は一切認められていません。車両が路側帯を横切ってよいのは、道路外の駐車場やガソリンスタンドへ出入りするために一時停止して横断する場合のみです。バイクのすり抜け目的で路側帯を連続走行した場合、違反点数2点、反則金(普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円)が科されます。
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