送りハンドルとは?教習所卒検の減点基準や危険視される理由を徹底解説

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ネット上のQ&AサイトやSNSでは、「卒検で送りハンドルをやったら一発中止になった」「教習所で絶対にダメと怒鳴られた」という体験談が散見されます。この真偽について、警察庁が定める公式基準と道路交通法の条文から検証します。

警察庁「運転免許技能試験に係る採点基準」における減点細目

警察庁が公表している技能試験の採点基準において、「送りハンドル」という固有名称の減点項目が存在するわけではありません。しかし、実際の技能検定(仮免技能試験や卒業検定)では、以下の減点細目に抵触する可能性が極めて高くなります。

  • ハンドル操作不適(減点:5点〜10点):適切な時期と量でハンドルを操作できず、車体がふらついたり、旋回時にスムーズな円弧を描けなかった場合に適用されます。
  • 進行に伴う安全不確認・徐行違反(減点:10点〜20点):送りハンドルによって手元の操作に気を取られ、巻き込み確認や交差点の安全確認が遅れた場合に適用されます。
  • 旋回時の進路逸脱・ふらつき(減点:5点〜15点):交差点進入時やカーブでハンドルの切り遅れ・戻し遅れが生じ、走行区分線をはみ出しそうになった場合に判定されます。

つまり、「送りハンドルをしたという事実そのもの」で即座に失格となるわけではありませんが、「送りハンドルに起因する操作の遅れや挙動の乱れ」が厳格な減点対象となるのが現場の実情です。

道路交通法第70条(安全運転の義務)との関係

道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

送りハンドルをしているだけで直ちに警察から違反切符を切られる(道交法違反となる)ことはありません。しかし、交通事故を起こした際の過失割合算定や状況捜査において、「適切なステアリング操作を怠り、危険回避が遅れた要因」として不利に斟酌されるリスクは十分に存在します。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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