いとこの子」ははとこじゃない?意外と知らない呼び方・続柄や結婚を徹底解説

いとこの子」ははとこじゃない?意外と知らない呼び方・続柄や結婚を徹底解説とは一体何なのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

法的な観点において、「いとこの子」との婚姻関係や財産相続はどう扱われるのでしょうか。民法の規定を紐解くと、意外と知られていない法的な事実が浮き彫りになります。

1. 法律上の婚姻関係(結婚できるか)

民法第734条第1項では、「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と定めています。これに該当するのは、親、祖父母、子ども、孫(直系)、ならびに兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪(3親等内)です。

4親等である「いとこ同士」の結婚が法的に認められているのと同様に、5親等である「いとこの子」との結婚も法律上まったく問題なく有効に成立します。近親婚の制限には抵触しません。

2. 遺産相続権の有無

財産相続に関しては非常に限定的です。民法が定める法定相続人の順位は、配偶者を常に相続人とした上で、第1順位(子どもや孫などの直系卑属)、第2順位(親や祖父母などの直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)と決まっています。

第3順位の兄弟姉妹がすでに他界している場合は代襲相続が発生しますが、代襲相続が認められるのは「甥・姪(兄弟姉妹の子)」までの一代限りです(昭和55年の民法改正以降)。そのため、5親等である「いとこの子」に法定相続権が発生することは原則として一切ありません。

もし身寄りのない人物が「生前世話になったいとこの子」に財産を遺したいと望む場合は、有効な遺言書(公正証書遺言など)を作成して遺贈を行うか、生前贈与の手続きを進めておく必要があります。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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