12月入社の年末調整は間に合う?給与支払日と源泉徴収票で決まる分岐点
中途採用で12月に入社した際、会社から「年末調整の対象外です」と告げられるケースは日常的に見られます。会社が手続きを行えない代表的な理由は以下の3点に集約されます。
第一の理由は、先述した「初任給が翌月払い」による当年支給額ゼロのケースです。法律上、当年中に支払った給料がない従業員の年末調整を行うことはできません。
第二の理由は、「社内締め切りのタイムリミット」です。年末調整の法定提出期限は翌年1月末ですが、多くの企業では12月の給与計算や税額計算のシステム処理を12月中旬頃に締め切ります。12月1日や中旬に入社した中途社員の各種申告書を回収・審査していると、全体の給料計算スケジュールに間に合わないという事務処理上の制約が生じます。
第三の理由は、「前職の源泉徴収票の未着」です。前職を11月末日などで退職した場合、前職側の給与締め日や退職処理の都合上、源泉徴収票の手元到着が12月下旬以降にずれ込む事例が多発します。合算すべき書類が揃わなければ、会社側としては「対象外」として処理せざるを得ません。
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