65歳以上の失業保険は年金と併給可能?損しない受給要件と金額計算
Q1:老齢年金を受け取りながら高年齢求職者給付金を申請しても、本当に年金は減額されませんか?
A1:一切減額されません。65歳未満の基本手当とは異なり、65歳以上の高年齢求職者給付金には年金との併給調整規定が存在しないため、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに1円もカットされることなく全額受給可能です。
Q2:高年齢求職者給付金を受給した直後に再就職が決まった場合、返還義務はありますか?
A2:返還の義務はありません。本制度は一括支給の一時金であるため、ハローワークで受給資格の決定と失業認定を受けた後に就職が決まった場合でも、一度支給された給付金を返金する必要はなく、再就職手当等への切り替え手続きも不要です。
Q3:65歳の誕生日に退職する場合、64歳退職と65歳退職のどちらの扱いになりますか?
A3:法律上、年齢は「誕生日の前日に加算」されます。そのため、65歳の誕生日の前日以降に退職した場合は「65歳退職(高年齢求職者給付金)」の対象となります。64歳の基本手当を受けたい場合は、誕生日の「前々日以前」を退職日とする必要があります。
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