紹介料の勘定科目は支払手数料?税務否認を防ぐ仕訳と要件【2026】
東京都内のITベンチャーA社は、売上の急拡大に伴い外部パートナーへの紹介料支払いを増やしていました。決算書上はすべて「支払手数料」として計上し、問題なく処理を終えていたはずでした。しかし、3年目の税務調査において、総額1,200万円に及ぶ紹介料のうち約850万円が交際費と認定され、過少申告加算税を含む追徴課税を命じられる事態に陥ったのです。
取材に対し、同社の財務マネージャーは悔しさを滲ませながらこう語っています。
「相手先企業への振込履歴も、紹介された顧客との成約実績もすべて実在していました。しかし、税務調査官から『事前に紹介料率を取り決めた契約書はあるか』『紹介された情報は具体的にどのような書面でやり取りされたのか』と問われ、提示できたのは成約後のSlackのチャット履歴と請求書だけだったのです。調査官からは『成約に対する事後の御礼(謝礼)と見なされるため、交際費に該当する』と一蹴されました」
インターネット上の掲示板やSNSでは「振込明細と請求書さえ揃っていれば支払手数料で通る」といった言説が散見されますが、これは明確な誤りです。現場の調査官は、取引の「形式」ではなく「契約成立のタイミング」と「情報の具体性」という客観的事実を徹底的に追及してきます。
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