藁人形と丑の刻参りの真実!呪術史から法的解釈・アニメ表現まで
非科学的な呪術行為であっても、現実の社会で藁人形を使用した場合、当然ながら法的な責任が発生する。日本の刑法において、単に「人を呪う」という行為自体は不可罰(不能犯)とされるのが通例だ。物理的に人を殺傷する科学的因果関係が存在しないためである。しかし、だからといって野放しにされるわけではない。
実際に相手の敷地内に藁人形を置いたり、名前を書いた写真を打ち付けた状態で放置・送付した場合、裁判所は「脅迫罪」の成立を認める判決を多数下している。相手に精神的恐怖を与え、害悪の告知を行ったとみなされるためだ。さらに、神社の御神木や他人の所有する樹木に釘を打ち込んだ場合は「器物損壊罪」や「建造物侵入罪」が明白に適用される。かつて夜陰に紛れて行われた密儀は、現代の法律のもとでは明確な刑事犯罪として厳しく処罰されるのが現実だ。
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