原付とスクーターの違いとは?法的区分と新基準原付の真相
原付とスクーター、そして新基準原付をめぐっては、インターネット上で事実とは異なる誤解や都市伝説が少なからず拡散されています。重大な違反や購入後のトラブルを防ぐために、真実を明確に整理します。
誤解1:「新基準原付は、後からリミッターを解除すれば125ccのフルパワーになる?」
【真相:不正改造となり厳重な処罰対象】
ネット掲示板等で「ECUを書き換えれば原付二種化できる」といった噂が見られますが、メーカー側は容易に出力制限を解除できないよう高度な不正防止措置(アンチタムパリング構造)を講じています。仮に物理的に出力を引き上げた場合、型式認定外の「不正改造車」となり、道路運送車両法違反および無免許運転(原付免許しか所持していない場合)に問われ、一発で免許取消などの重い行政処分を受けることになります。
誤解2:「125ccのスクーターを買えば、誰でも自動的に原付二種として乗れる?」
【真相:所持している運転免許の区分が絶対条件】
「新基準原付」として販売されている125cc車両は原付免許で乗れますが、出力制限がされていない「通常の125ccスクーター(最高出力6.0kW〜11kW前後)」を運転するには、必ず小型限定普通二輪免許以上が必要です。「排気量が同じ125ccだから」と誤認して無制限の原付二種を原付免許で運転すると、「無免許運転(違反点数25点・即座に免許取消処分)」となるため、購入時の型式確認は絶対に怠ってはなりません。
タグ:
https://letsgotainan.com/ginne-kyuzuka-japan/8227037/