駐車禁止標識の罠と数字矢印の意味|駐停車禁止との違いと反則金を徹底解剖
Q1:ハザードランプを点けていれば、駐車禁止の場所でも取り締まりを受けませんか?
A1:まったく免除されません。ハザードランプの点灯は法的に駐停車を正当化する理由にはならず、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態であれば、点灯の有無にかかわらず「放置駐車違反」として即時に黄色い標章が貼り付けられます。
Q2:黄色いステッカー(放置車両確認標章)を貼られた後、警察署に出頭しないとどうなりますか?
A2:警察署に出頭しない場合、後日、車両の「登録上の所有者(使用者)」宛てに「放置違反金」の納付書が送付されます。この放置違反金を期限内に納付すれば、運転者の免許証への違反点数は加算されません。ただし、一定期間内に複数回の納付命令を受けると、その車両自体に使用制限命令(車を走らせることができない処分)が下されることになります。
Q3:駐車禁止標識の下に「8-20」とある場合、夜21時なら朝まで停め放題ですか?
A3:標識の規制時間外であるため「標識による駐車違反」には問われません。ただし、別の法律である「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」が適用されます。同法により、道路上の同一の場所に昼間12時間以上、または夜間(日没から日出まで)8時間以上駐車する行為は重大な犯罪(車庫法違反)とみなされ、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金および点数処分が科されます。
Q4:白線路側帯に車を停める際、左側を0.75メートル空けられない幅のときはどうすればいいですか?
A4:白線1本の通常路側帯において、幅が狭く車道側に0.75メートルの歩行者用スペースを確保できない場合は、路側帯の中に入らず、「道路(車道)の左端」に沿って駐車しなければなりません。路側帯を踏み荒らして歩行者の通行を完全に塞ぐ形での駐車は、駐停車方法違反となります。