確定申告の期限を過ぎたらどうなる?追徴課税の真相と即座の救済策

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法定申告期限を1日でも過ぎて申告書を提出することを、税法上は「期限後申告」と呼びます。期限を徒過した段階で、納税者は通常の所得税に加えて主に2つの金銭的ペナルティを科されるリスクを背負います。それが無申告加算税と延滞税です。

無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対する行政罰的な性格を持つ追徴税です。税額の重さは「税務署に指摘される前に自発的に申告したか」によって天と地ほどの差が生じます。自主的に期限後申告書を提出した場合、無申告加算税の税率は本来納めるべき本税の一律5%に軽減されます。しかし、税務署からの事前通知を受けた後や、税務調査によって決定された場合は、納付すべき税額に応じて15%〜30%という重税が容赦なく課されます。

ここで見落とせないのが、法律で厳格に定められた無申告加算税の免除要件です。国税通則法第66条に基づき、以下の条件をすべて満たしている場合には、たとえ期限後申告であっても無申告加算税が一切課されません。

  • 法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告を行っていること。
  • 期限後申告によって納付すべき本税を、申告書の提出日までに全額納付していること。
  • 過去5年間にわたり、無申告加算税や重加算税を課された事実がなく、かつ過去5年間にこの「1か月以内の免除規定」の適用を受けていないこと。

さらに注意を払うべきは、期限後申告の納付期限です。通常の確定申告であれば法定納期限(通常3月15日)までに納付を行いますが、期限後申告における納期限は「申告書を提出したその日(当日)」になります。申告書の提出と同時に納税まで完了させなければ、免除要件から外れるだけでなく、日ごとに利息が膨らんでいきます。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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