【決定版】愛人と妾の違いとは?公認の歴史と不倫の境界を徹底解明

【決定版】愛人と妾の違いとは?公認の歴史と不倫の境界を徹底解明について徹底解説いたします。専門家の見解をお届けします。

昭和の経済成長期までは、大物実業家や政治家が「囲い者」として女性にマンションを買い与え、生活費の面倒を見るという、かつての妾文化の残滓が見られました。いわゆる妾宅と生活費の扶養義務を私的な道義として背負う男性が存在していた時代です。

しかし、法治主義が徹底された現代社会において、これらは法的に全く保護されないどころか、重大な民事上のトラブルに直結します。

まず押さえるべきは、現代の愛人契約と違法性の司法判断です。民法第90条には「公序の良俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と明記されています。裁判所の判例(最高裁判所判決など)においても、「性関係を継続することの対価として生活費や住居を提供する約束(愛人契約)」は公序良俗に違反し、契約そのものが法的に無効であると一貫して判断されています。

法律相談の現場や大手法律情報サイトに寄せられるリアルな相談事例を見ても、そのリスクは如実に現れています。「毎月30万円の手当と家賃を支払うという合意書を交わしたのに、半年で連絡が途絶えた。支払いを法的に強制できるか」という相談に対し、弁護士の回答は例外なく冷徹です。契約自体が無効であるため、未払い分を裁判で請求することは不可能です。

さらに、過去に支払われた手当や不動産に関しても、民法第708条の「不法原因給付」が適用されます。不法な原因のために給付をした者はその返還を請求できないため、男性側が「関係を解消したから手切れ金を返せ」「マンションの名義を返せ」と訴えても原則として却下されます。法的な安全網が一切存在しないのが、現代の愛人関係の実情です。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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