妻妾の残酷な格差とは?正妻と側室の序列と明治廃止の真相に迫る

妻妾の残酷な格差とは?正妻と側室の序列と明治廃止の真相に迫るの重要なポイントについて、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

徳川将軍家の権勢を象徴する江戸時代の大奥における側室の身分もまた、徹底した管理下にありました。正室である「御台所(みだいどころ)」は宮家や五摂家、あるいは徳川御三家といった至高の家柄から迎えられます。一方、将軍の子を産む側室(御部屋様・御簾中など)は大奥女中の中から選抜出世した立場に過ぎません。当時の大奥記録や女中手記によれば、たとえ次期将軍の生母となった側室であっても、公式な儀礼において御台所と同席することは許されず、常に一段低い板敷きで平伏する義務を負っていました。

この前近代的な家族秩序は、明治維新によって劇的な転換期を迎えます。驚くべきことに、近代国家を目指した明治政府が最初に定めた法体系では、妾の地位が一瞬だけ法的に強化されました。明治3年(1870年)に制定された近代刑法典『新律綱領』において、政府は「妾は妻と同等、二親等とする」と定めたのです。これにより、法的に妾が親族として戸籍に記載されるという、前代未聞の制度が誕生しました。

時代・法制度妾(側室)の法的地位正妻との関係性・親族関係編集部の見解・分析江戸時代(幕藩体制)武家諸法度・家法による統制(身分は召使い・部屋様)正妻に絶対服従、子は正妻の子として処理家の存続(お家断絶回避)のための生殖機能として割り切られた構造明治3年(新律綱領)法律上「二親等」と規定、戸籍へ公然と記載法的に妻と同等ランクの親族として承認旧慣習をそのまま法制化した結果、欧米諸国から「野蛮」と指弾される契機に明治15年(旧刑法)法文から「妾」の文言を全面削除刑法上の親族身分を喪失(私人間の関係へ格下げ)フランス法学の導入に伴い、公認制度の解体が本格化明治31年(旧民法)法的地位の完全消滅、重婚の禁止(民法768条)婚姻は1対1のみ、妾は「日陰の存在」へ転落条約改正達成のための国家戦略として一夫一婦制への移行理由が完成

しかし、この特異な制度は長くは続きませんでした。明治時代の妻妾制度廃止の経緯を加速させたのは、国内の倫理運動以上に、欧米列強との不平等条約改正という外交的悲願でした。キリスト教圏の欧米外交官たちから「妾を公認する国は未開の野蛮国である」と痛烈な批判を浴び、明治政府は法改正を迫られます。福沢諭吉の『日本婦人論』や明六社の論客による一夫一婦制の啓蒙運動も後押しし、明治15年(1882年)の刑法改正で妾条項が削られ、明治31年(1898年)の旧民法公布によって、日本の近代法規から妾の存在は完全に姿を消しました。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

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