妻妾の残酷な格差とは?正妻と側室の序列と明治廃止の真相に迫る
徳川将軍家の権勢を象徴する江戸時代の大奥における側室の身分もまた、徹底した管理下にありました。正室である「御台所(みだいどころ)」は宮家や五摂家、あるいは徳川御三家といった至高の家柄から迎えられます。一方、将軍の子を産む側室(御部屋様・御簾中など)は大奥女中の中から選抜出世した立場に過ぎません。当時の大奥記録や女中手記によれば、たとえ次期将軍の生母となった側室であっても、公式な儀礼において御台所と同席することは許されず、常に一段低い板敷きで平伏する義務を負っていました。
この前近代的な家族秩序は、明治維新によって劇的な転換期を迎えます。驚くべきことに、近代国家を目指した明治政府が最初に定めた法体系では、妾の地位が一瞬だけ法的に強化されました。明治3年(1870年)に制定された近代刑法典『新律綱領』において、政府は「妾は妻と同等、二親等とする」と定めたのです。これにより、法的に妾が親族として戸籍に記載されるという、前代未聞の制度が誕生しました。
しかし、この特異な制度は長くは続きませんでした。明治時代の妻妾制度廃止の経緯を加速させたのは、国内の倫理運動以上に、欧米列強との不平等条約改正という外交的悲願でした。キリスト教圏の欧米外交官たちから「妾を公認する国は未開の野蛮国である」と痛烈な批判を浴び、明治政府は法改正を迫られます。福沢諭吉の『日本婦人論』や明六社の論客による一夫一婦制の啓蒙運動も後押しし、明治15年(1882年)の刑法改正で妾条項が削られ、明治31年(1898年)の旧民法公布によって、日本の近代法規から妾の存在は完全に姿を消しました。
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