Asdの障害者手帳取得で何が変わる?メリットと落とし穴を徹底解説
Q1:自閉スペクトラム症の診断を受けたら、障害者手帳は強制的に作らなければいけませんか?
A1:手帳の申請は完全に本人の自由意志(任意)であり、医師や行政から取得を強制されることは一切ありません。診断を受けたからといって自動的に登録される公的データベースも存在しないため、支援や配慮が必要になった段階で自分の意思で申請すれば何ら問題ありません。
Q2:手帳を持つと、戸籍や住民票に記録が残ったり、選挙権が制限されたりしますか?
A2:そのような不利益は一切生じません。戸籍、住民票、マイナンバーの公的台帳に手帳の所持事実が記載されることは法律上あり得ず、国家公務員試験や参政権(選挙権・被選挙権)が制限されることもありません。
Q3:一度交付された手帳の等級は一生変わりませんか?また、途中で返還することはできますか?
A3:手帳の有効期限は原則2年間であり、2年ごとに医師の診断書を添えて更新手続きを行います。症状が改善したり環境が整ったりして基準に該当しなくなれば等級が下がる、あるいは非該当になることがあります。また、本人が不要だと感じた場合は、自治体の窓口へいつでも手帳を返還して所持をやめることができます。
Q4:障害者手帳を取得すれば、障害年金も自動的にもらえるようになりますか?
A4:手帳の取得と障害年金の受給は、根拠となる法律も審査機関も完全に別個の制度です。手帳を持っているからといって自動的に年金が支給されることはありません。障害年金を受給するためには、別途、初診日要件や保険料納付要件を満たした上で、日本年金機構に対して煩雑な年金請求手続きを行う必要があります。
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