車両横断禁止で右折進入は違反?コンビニやUターンの落とし穴

車両横断禁止で右折進入は違反?コンビニやUターンの落とし穴の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

多くのドライバーが混乱する要因として、「右折禁止」「転回禁止」「車両横断禁止」の3つが混同されやすい点が挙げられます。これらの違いを法的な観点から整理します。

まず、車両横断禁止右折禁止違いについてです。「右折禁止(指定方向外進行禁止)」は主に交差点に適用され、交差する道路へ右に曲がることを禁じます。一方、車両横断禁止は「道路外の場所へ出入りするために道路を横切る行為」を禁じるものであり、交差点において別の道路へ右折すること自体は(右折禁止標識がない限り)原則として違反になりません。

次に、車両横断禁止転回禁止違いです。「転回禁止(規制標識314)」は進行方向を180度反転させる車両横断禁止Uターン行為のみを禁止する標識です。転回禁止の区間であっても横断禁止標識がなければ反対側の店舗への右折進入は可能ですが、車両横断禁止区間では店舗への進入(横断)だけでなく、Uターン(転回)も道交法第25条の2第2項によって同時に禁止されます。

規制標識の種類道路反対側の店舗へ入る行為交差点での右折Uターン(転回)車両横断禁止(312)禁止(違反対象)可能(別規制がなければ可)禁止(道交法25条の2)転回禁止(314)可能可能禁止(違反対象)指定方向外進行禁止(右折不可)標識の設置場所による禁止(違反対象)禁止規制なし(法定ルールのみ)可能(安全確認必須)可能可能(妨害がない場合)
中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

タグ: https://karusantillage.com/coaline/9050116/