公用車事故の賠償金は自腹?公務員の処分と個人責任の真相を徹底解説
公務員が業務中に公用車を運転し、誤って第三者に怪我を負わせたり他人の車を破損させたりした場合、公用車事故の責任所在は基本的に国や地方自治体(行政庁)に帰属します。この根拠となるのが国家賠償法第1条1項です。公権力の行使や公の事務を遂行する過程で発生した損害について、国または地方公共団体が被害者に対して直接賠償義務を負うと定められています。
最高裁判所の確立した判例により、被害者は運転手である公務員個人に対して直接損害賠償を請求することはできず、請求相手は自治体等の組織となります。ただし、行政側が賠償金を支払って事態が完全に終了するわけではありません。同条2項には「公務員に故意または重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と明記されています。つまり、わき見運転や居眠り、大幅な速度超過といった重大な過失による事故の場合、自治体が被害者に支払った賠償金の一部または全額を、後から職員個人に請求(求償)する手続きが取られます。
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