源泉徴収票の返ってくる金額はどこ?還付金の確認法と計算の真相
ビジネスパーソンが気になる年末調整還付金平均額について、民間シンクタンクや税務関連調査を総合すると、一般的な会社員(単身〜扶養1名程度)の還付金相場はおよそ1万円〜3万円前後となっています。生命保険料控除(一般・介護・個人年金で最大12万円の所得控除)や地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)を申告した場合、所得税率(5〜20%)に応じた税額が還付されるため、数千円から数万円規模の返還がボリュームゾーンです。
一方で、住宅ローン控除源泉徴収票還付が適用される2年目以降の世帯では、還付金が10万円〜30万円前後に跳ね上がることも珍しくありません。住宅借入金等特別控除は「所得控除」ではなく税金から直接引く「税額控除」であるため、源泉徴収されていた所得税が丸ごと戻ってくるケースが多いためです。
しかし現場では、「期待していたのに1円も戻らない」「逆に給料から追加で引かれた(追徴)」という事態に直面する人も存在します。所得税還付金戻らない理由として多い典型的なパターンは以下の通りです。
- 所得控除の申請漏れ:生命保険料控除証明書やiDeCo掛金の払込証明書を会社へ提出し忘れた場合、毎月概算天引きされた税金の精算が行われず還付が発生しません。
- 配偶者や子どもの収入増による扶養外れ:配偶者のパート収入が基準(103万・150万円の壁)を超えたり、扶養親族が就職して扶養控除から外れたりした場合、毎月の源泉徴収税額が少なめに見積もられていたため、年末調整で追徴(不足額徴収)になります。
- 12月の賞与(ボーナス)が高額だった場合:賞与支給時の税率算定基準が引き上がり、年間の総所得に対する税額バランスが変動して相殺されることがあります。
- 年の途中で転職し、前職の給与と合算した結果税率が上がった場合:前職の源泉徴収票を提出して合算精算する際、通算課税所得が増加して追加徴収になるケースがあります。
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