替え玉受験はなぜバレる?逮捕・退学の法的代償と手口の実態
替え玉受験は単なる「校則違反」や「マナーの問題」ではなく、刑法に明確に抵触する重大な犯罪行為です。検察や警察が立件する際、中心となる罪状には以下のようなものがあります。
第一に適用されるのが偽計業務妨害罪(刑法233条)です。人を欺き、あるいは誘惑に陥れ、他人の業務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。大学入試の公平な選抜業務や、企業の採用活動を欺罔(ぎもう)行為によって妨げたとして、替え玉を依頼した側・引き受けた側の双方が共犯として立件されます。
第二に、受験票の写真を貼り替えるなどの偽造行為を伴う場合は、有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条・161条)が成立します。こちらは法定刑が3月以上5年以下の懲役と規定されており、罰金刑の選択肢がない重罪です。
さらに近年のオンライン試験やWEB適性検査の不正で頻繁に適用されているのが、私電磁的記録不正作出・同供用罪(刑法161条の2)です。他人のIDやパスワードを用いてサーバーに不正アクセスし、虚偽の解答データを記録・送信する行為が該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
大学入試の替え玉受験に関する過去の判例を見ても、裁判所は「選抜制度の根幹を揺るがす悪質性の高い行為」として厳罰を下す傾向にあります。替え玉受験で逮捕される理由は、証拠隠滅の恐れが高いことや、組織的なブローカーが関与しているケースが多く、悪質性が極めて高いと判断されるためです。初犯であっても実名報道され、刑事責任から逃れることはできません。
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