車庫証明の配置図はグーグルマップ印刷だけで通る?警察署の落とし穴

車庫証明の配置図はグーグルマップ印刷だけで通る?警察署の落とし穴の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

警察の交通課窓口で書類が差し戻される原因の約8割は、配置図の寸法と周辺環境の記入漏れに集中しています。担当官が現地調査(配置図と実際の現場の照合)を行う際、以下の項目が欠けていると調査員が判定不能となり、再提出を求められます。

① 道路幅員(接道している道路の幅)の未記載
車庫の出入口が面している道路の幅(道路幅員)は必須記載項目です。道路が狭すぎると、道路交通法上、車庫へ安全に出入りできないと判断されます。「幅員 4.5m」「一方通行 6.0m」のように、必ず実測値または公図に基づく数値を記入してください。

② 駐車スペースの寸法(長さ・幅・高さ制限)の欠落
「車庫証明 道路幅員 寸法 書き方」において、車が収まるスペースの縦・横の長さは必須です。立体駐車場やカーポートがある場合は「高さ制限(例:高さ 2.1m)」も明記しなければなりません。申請する車両の車検証記載サイズより小さい寸法を書くと、物理的に収容不可能として却下されます。

③ 出入口の開口幅と障害物の未記入
敷地のどこから出入りするのか、シャッターや門扉、電柱、消火栓などの障害物がないかを示す必要があります。開口部の幅(例:開口 3.0m)を書き添えることで、審査が極めてスムーズに進みます。

④ 複数台ある場合の「駐車位置(番号)」抜け
月極駐車場やマンションの共有駐車場では、敷地全体のどこに停めるのか「No.5」といった区画番号を明記し、隣接する他の駐車枠も破線などで図示しなければなりません。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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