弁護士法23条照会で何が暴けるか?銀行口座特定と拒否の真相
照会を受けた組織が「個人情報保護法があるため開示できない」と回答を拒絶するケースが後を絶ちません。しかし、法的な整理としては大きな誤解が含まれています。
個人情報保護法第27条第1項第1号では、「法令に基づく場合」には本人の同意を得ずに個人データを第三者提供できると明記されています。弁護士法23条照会はまさにこの「法令に基づく照会」に該当するため、個人情報保護法を盾にした開示拒否は法的な正当理由になり得ません。
また、23条照会 回答義務に関して、最高裁判所(最判平28.10.18等)は「照会を受けた公務所又は公私の団体は、正当な理由がない限り、報告を拒絶することはできない」と判示しており、公法上の報告義務を認めています。
ただし、弁護士法自体に回答拒否への直接的な過料や罰則規定は設けられていません。そのため、正当な理由のない悪質な23条照会 拒否に対しては、報告を受けられなかったことによって損害を被った側が、不法行為に基づく23条照会 濫用 損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所が事業者に慰謝料等の支払いを命じる判決を下す形で抑止力が保たれています。
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