警察官の自転車事故は国家賠償か個人責任か?過失割合と処分の真相
Q1:公務中の警察官が乗る自転車(パトチャリ)にぶつけられた場合、損害賠償請求は警察官本人にできますか?
A1:原則として警察官本人には直接請求できません。国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、損害賠償の請求先は警察官が所属する各都道府県となります。ただし、相手が職務を終えた私用中の事故であった場合は公務に当たらないため、一般市民と同様に警察官個人に対する民法上の損害賠償請求となります。
Q2:警察官がパトロール中に一時不停止や信号無視をしたら、交通違反切符は切られますか?
A2:当然に対象となります。自転車は道路交通法上の軽車両であり、パトカーのような緊急自動車指定も受けられないため、職務中であっても信号無視や一時不停止、指定場所一時不停止等の違反を犯せば交通違反として処理されます。さらに2026年現在の反則金制度(青切符)の運用下では、警察官であっても反則金の納付通知が交付され、内部でも厳しい処分が下されます。
Q3:相手が警察官だと、事故証明書や過失割合で身内贔屓されて不利になることはありませんか?
A3:現場実況見分を同僚の警察官が担当するため心理的な不安は生じやすいですが、過失割合自体は過去の裁判判例集(判例タイムズ等)を基準に決定されます。警察が一方的に過失割合を決める法的な権限はありません。ドライブレコーダーや防犯カメラの客観証拠があれば、身内贔屓の余地を完全に排除した交渉が可能です。
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