強盗と窃盗の決定的な違いとは?刑罰の重さと境界線を徹底解説

強盗と窃盗の決定的な違いとは?刑罰の重さと境界線を徹底解説について押さえておきたい ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

実務上、最も警戒すべきなのが空き巣などの窃盗から強盗への変化です。「最初は盗み目的で入っただけ」という言い訳は、ある一瞬の行動で一切通用しなくなります。

刑法238条に規定される「事後強盗罪の構成要件」では、窃盗犯が財物を盗んだ後、または盗もうとした現場において、以下の3つの目的のいずれかで暴行・脅迫を行った場合に強盗罪と同等に処罰すると定めています。

・盗んだ財物を取り返されるのを防ぐため(取還防止)
・警察や被害者による逮捕を免れるため(逮捕免脱)
・犯行の証拠を隠滅するため(罪跡隠滅)

いわゆる「居直り強盗」との違いについても、法的にはこの事後強盗の枠組みで整理されます。空き巣に入った犯人が帰宅した住人に見つかり、逃げるために住人を強く突き飛ばして怪我をさせたり、大声で脅迫したりした時点で、事後強盗罪が成立します。窃盗未遂であっても暴行を加えれば事後強盗罪として扱われ、懲役5年以上の重刑に直面することになります。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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