看護協会を退会する理由と影響は?デメリットや退会届の書き方を解説
Q1:看護協会を退会すると、看護師免許が使えなくなったり剥奪されたりしますか?
A1:一切影響ありません。看護師免許は保健師助産師看護師法に基づき厚生労働大臣から付与される国家資格です。公益社団法人である看護協会の会員資格とは完全に独立しているため、退会しても免許の効力や臨床での業務権限が失われることは法的にあり得ません。
Q2:年度の途中で退会した場合、すでに支払った年会費は月割りで返金されますか?
A2:原則として返金されません。各都道府県看護協会の定款・規約において、既納の会費は理由の如何を問わず返還しない旨が定められていることが一般的です。そのため、退会時期は年度末(3月31日付)に設定し、次年度の会費引き落としを止める形をとるのが最も無駄のない方法です。
Q3:病院で会費が一括天引きされていますが、個人で勝手に退会しても大丈夫ですか?
A3:法的には個人での退会が完全に保障されています。ただし、給与天引きのままにしておくと病院の事務処理と協会のデータに食い違いが生じる可能性があるため、まずは協会のマイページ等で支払い方法を「個人払い」に変更した上で退会届を提出するか、病院の総務・人事担当窓口に「来年度から個人管理へ切り替える」旨を伝えて天引きを停止してもらう手順が安全です。
Q4:看護協会の賠償責任保険だけを残して、協会の会員だけを退会することは可能ですか?
A4:不可能です。「看護職賠償責任保険」は日本看護協会の会員向けに提供されている団体保険制度であるため、協会の会員資格を喪失した時点で保険契約も自動失効します。退会する場合は、損害保険会社が取り扱う個人加入の看護師向け賠償責任保険等へ必ず別途ご加入ください。
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