62歳年金の手続きと必要書類総まとめ!損しない受給の完全ガイド
年金手続きを始める前に、自身が「何という名称の年金をどのような条件で受給するのか」を正確に突き止める必要があります。年金制度の段階的引き上げにより、62歳時点で請求できる年金は生年月日と性別によって明確に二分されています。
国が経過措置として支給している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、男性の支給開始年齢引き上げがすでに完了しています。そのため、2026年に62歳を迎える昭和39年(1964年)4月2日〜昭和40年(1965年)4月1日生まれの男性は、原則として65歳になるまで特別支給の対象にはなりません(62歳で受け取る場合は「繰上げ受給」となります)。
一方で、制度のスケジュールが5年遅れで進行している女性の場合、支給開始年齢の条件が異なります。生年月日ごとの受給資格は下表の通りです。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、「厚生年金の加入期間が1年以上あること」および「公的年金の受給資格期間(保険料納付済期間など)が通算10年以上あること」が必須要件です。
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