【2026年最新闇バイト実態】「知らなかった」では済まされない…若者を犯行の手先にする恐るべき裏側と逮捕後の過酷な現実
「手先として使われただけだから、初犯なら執行猶予がつくはずだ」という甘い考えは、現在の司法の場では一切通用しない。特殊詐欺における受け子は、犯罪全体の不可欠なパーツとして厳しく処罰される。適用される罪名は「詐欺罪」であり、10年以下の懲役刑という重い法的代償が待っている。
刑罰だけではない。民事上の損害賠償請求によって、被害額数千万円の全額返済を命じられるケースも少なくない。未成年であっても賠償責任から逃れることはできず、自己破産を申請しても犯罪行為による損害賠償義務は免責されない場合が多い。一生をかけて犯罪組織が残した負債を背負い続けるという、悲惨な現実が待っている。
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