裏Dvd販売の実態と逮捕リスク|購入・所持の違法性を徹底解説
「買うだけなら犯罪にならないのではないか」という認識を持つ人は少なくありません。現行法上、成人同士が合意の上で撮影された一般的な無修正動画のDVDを「個人的に視聴する目的で単に所持する行為」そのものには、刑法175条の直接的な罰則規定は設けられていません。
しかし、所持が罪になるケースは確実に存在します。例えば、販売や頒布を目的として保管していた場合は、所持の段階で刑法175条違反(頒布目的所持)が成立します。また、海外から国際郵便等を利用して裏DVDを輸入しようとした場合は関税法第109条違反(輸入禁制品)に抵触し、水際で差し押さえられた上で刑事事件に発展します。さらに、被写体に児童が含まれる児童ポルノに該当する場合は、単純所持であっても児童買春・児童ポルノ禁止法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
仮に購入者自身が起訴を免れたとしても、販売業者が摘発された際に押収される「顧客名簿」や「振込履歴」から身元が特定され、早朝の家宅捜索や警察署への出頭要請を受けるリスクは避けられません。
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