性的マイノリティとは?Lgbtqとの違い・種類と日本の現状を解説
司法の大きな転換点として世間に驚きをもって受け止められたのが、トランスジェンダーの性別変更要件に関する判断です。性同一性障害特例法では、戸籍上の性別を変更するために5つの要件が定められていました。
- 18歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖不能要件)
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること(外観要件)
このうち第4の「生殖不能要件」について、最高裁大法廷は2026年10月、身体への過度な侵襲(不妊手術の強制)を課すものであり、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障した憲法13条に違反し無効であるとする全会一致の決定を下しました。さらに外観要件についても下級審で違憲判断が示されるなど、医学的根拠や国際基準に沿った見直しが実務上急速に進んでいます。
手術なしでの戸籍上の性別変更が認められる司法実務が広がる一方、一部では「女性専用スペースの安全性が脅かされるのではないか」といった誤解や不安の声がネット上で噴出しました。しかし、性自認に基づく尊厳の尊重と、犯罪防止や公共施設の秩序維持は別次元の法規範で対処されるべき課題です。センセーショナルな言説に惑わされず、正確な法的知識と人権保障のバランスを冷静に見極める姿勢が求められています。
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