安全地帯は歩行者なしでも徐行?知らぬと違反になる道交法と罰則の真相
Q1:安全地帯に歩行者が立っている時、車は完全に「一時停止」しなければいけませんか?
A1:一時停止の義務はありません。安全地帯に歩行者がいる場合に義務付けられているのは「徐行(車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること)」です。ただし、路面電車から降りた乗客が安全地帯の外(道路)へ横断しようとしている場合は、歩行者優先の原則に従って一時停止する必要があります。
Q2:黄色い枠線の安全地帯と、白い斜線のゼブラゾーンはどう見分ければいいですか?
A2:青地に白のV字が描かれた「安全地帯の標識」が立っているか、路面標示の外枠に「黄色」が使われている(または一段高くなっている)場所は安全地帯です。一方、白の枠線と白の斜線のみで描かれ、路面電車の停留所でもない車線誘導用のペイントは導流帯(ゼブラゾーン)です。
Q3:安全地帯に歩行者がいない場合、制限速度上限まで出して通過しても法律違反になりませんか?
A3:道路交通法上、歩行者がいない安全地帯の側方を制限速度の範囲内で通過することは違反になりません。ただし、構造物の死角から歩行者が急に飛び出してくる危険性がある場所では、安全運転義務(道交法第70条)の観点から、周囲の状況に応じた安全な速度で進行することが推奨されます。
Q4:安全地帯を踏んで通過した場合の罰則はどうなりますか?
A4:道路交通法第17条第3項の「安全地帯等通行禁止違反」が適用されます。違反点数は2点、反則金は普通車で7,000円です。交差点の右折時などにタイヤを引っ掛けて通過するケースも取り締まりの対象となります。
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