私立大の滑り止め入学金は戻る?2026年最新の延納制度と二重払い回避術
「他大学に進学することが決まったのだから、納めた入学金を返してほしい」と考えるのは自然な心情ですが、大学側がこれに応じることはありません。この入学辞退返金不可理由には、明確な法定制判例が存在します。
2006年(平成18年)の最高裁判所判例(入学金返還訴訟判例)において、最高裁は「入学金(入学申込金)は、学生証交付や入学許可など、大学に入学し得る地位を取得するための対価(権利金)としての性質を持つ」と判断しました。これにより、入学を辞退した場合であっても、大学側に入学金の返還義務はないという法理が確定しています。
一方で、同判例では「授業料や施設設備費などの学費」については、入学年度の前日である3月31日までに適法に入学辞退を申し出た場合、原則として全額返還されなければならないと定められています。つまり、失われるのは「入学金」のみであり、学費全額を納付してしまった場合でも、期日までに所定の手続きを行えば授業料部分は取り戻すことが可能です。
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