大和インフィリンク迷惑電話の正体!しつこい光回線勧誘の撃退法

大和インフィリンク迷惑電話の正体!しつこい光回線勧誘の撃退法の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

大和インフィリンクからの電話は「架空請求詐欺」のような明らかな犯罪行為そのものではありません。しかし、特定商取引法(特商法)の観点から見ると、営業手法に問題が生じているケースが散見されます。

特定商取引法第16条では、電話勧誘販売を行う際、通話の冒頭で「事業者名」「勧誘を行う者の氏名」「勧誘する商品・サービスの種類」「勧誘目的である旨」を明確に告げることが義務付けられています。公式サポートを装ったり、用件をぼかして話を進めたりする行為は、この義務に抵触する恐れがあります。

さらに同法第17条では「再勧誘の禁止」が定められています。消費者が「契約する気はありません」「電話をかけてこないでください」と明確に断った場合、事業者はそれ以上の勧誘を続けたり、後日改めて同じ商品等の勧誘電話をかけたりすることが法律で禁じられています。断ったにもかかわらず何度も着信が続く場合は、法令遵守(コンプライアンス)意識が低い窓口であると判断せざるを得ません。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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