国際指名手配の真実|赤手配書の逮捕率と時効、逃亡した日本人の現在
逃亡犯の中には「時効まで海外で息を潜めていれば逃げ切れる」と誤解している者が少なくありません。しかし、日本の法制度においてその目論見は完全に崩れ去ります。刑事訴訟法第255条第1項には、次のように極めて明確に規定されています。
「犯人が国外にいる間は、公訴の時効はその期間進行を停止する」
つまり、海外逃亡 時効停止の規定により、国外へ出国した当日から日本へ帰国するまでの時間は、公訴時効のカウントが完全にストップします。仮に20年間海外で逃亡生活を送り、時計の針を止めたつもりでいても、日本の土を踏んだ瞬間に時効までのカウントダウンが逃亡直前の状態から再開されるだけです。
さらに、殺人罪などの凶悪犯罪については2010年の法改正によって公訴時効そのものが撤廃されています。海外に逃亡した時点で法的な逃げ場は完全に消滅し、どれほど年月が経過しようとも一生涯追及され続ける運命にあります。
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