紹介状を開封すると罪になる?医師の本音と破った時の緊急対処法
法律上、いわゆる紹介状の正式名称は「診療情報提供書」と呼ばれる。これを取り扱う際、まず問題となるのが刑法第133条の「信書開封罪」だ。正当な理由がないのに封かんされた信書を開けた者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処される。ここで極めて重要なのは、紹介状の「名宛人」が患者本人ではなく、転院先や紹介先の医師であるという事実だ。
患者が紹介状の代金を支払い、自らの手で運んでいるとしても、法的な所有権や宛先の扱いは別次元にある。医師から医師へと宛てられた親展文書である以上、途中で患者が勝手に封を破れば、形式的には信書開封罪の構成要件に抵触し得る。もっとも、親告罪であるため紹介元の医師が実の患者を告訴するケースは極めて稀だが、「違法性がない」と断言できるわけではない。
一方で、個人情報保護法や医療法に基づく患者の権利はどう位置づけられるのか。同法において、自己の個人情報について開示を求める権利は当然に保障されている。つまり、中身を知ること自体は正当な権利だが、それは「病院窓口での正規のカルテ開示請求や情報共有」を通じて行使されるべきものであり、「物理的に封筒を破いて覗き見る」手段を正当化する理由にはならない。この権利と手続のねじれが、多くの誤解を生み出す元凶となっている。
タグ:
https://aitraining.bnsf.com/tzleadbj/7669668/