警音器標識で鳴らさないと違反?知られざる道交法の落とし穴と罰則

警音器標識で鳴らさないと違反?知られざる道交法の落とし穴と罰則の真相について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

結論から言えば、青い円形にラッパのマークが描かれた「警音器鳴らせ」の標識を通過する際、指定された条件に当てはまる状況であれば必ずクラクションを鳴らさなければなりません。ドライバーの自己判断で「対向車が来そうにないから鳴らさない」「早朝で近隣に迷惑だから控える」といった行動をとることは、明確な法令違反にあたります。

この標識は、視界が極端に遮られたカーブや交差点など、目視による安全確認だけでは衝突を回避できない危険箇所に公安委員会が指定して設置しています。つまり、対向車や歩行者に対して「こちらの存在を音で知らせる」ことが事故防止の唯一の手段と判断された場所です。そのため、鳴らさずに通過して警察官に現認された場合、警音器吹鳴義務違反として取り締まりの対象になります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

タグ: https://aitraining.bnsf.com/jissrinz/7055452/