親と縁を切るには?法的断絶の壁と住民票閲覧制限の具体的ステップ
法的な絶縁が不可能であるならば、「分籍」にはどのような意味があるのだろうか。成人に達した子(18歳以上)は、筆頭者やその配偶者でない場合、市区町村役場に届出を出すことで現在の戸籍から抜け、自分を筆頭者とする新しい単身戸籍を作成できる。これがいわゆる「分籍」と呼ばれる手続きである。
しかし、分籍はあくまで戸籍の記載形式を変更する事務作業に過ぎない。親の戸籍から身を引いたとしても、従前の戸籍の身分事項欄には「分籍」と明記され、新たな戸籍の「従前戸籍」欄には元の戸籍情報が残る。親子関係そのものが消滅するわけではなく、相続権や扶養義務が消滅することも一切ない。心理的な区切りをつけるための儀式的側面は大きいが、追跡や連絡を物理的に防ぐ効力は備わっていない点に注意が必要だ。
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