三類感染症のゴロ合わせ決定版!全5疾患と就業制限を一瞬で暗記
国家試験で三類感染症が問われる際、疾患名と同じくらい高頻度で狙われるのが感染症法第18条に基づく「就業制限」です。なぜ三類感染症において就業制限がこれほど重視されるのでしょうか。
三類感染症は、一類や二類のように「感染力が極めて高く、一般社会で空気感染・飛沫感染して致命的なパンデミックを起こす疾患」とは性質が異なります。主に水や食品を介した経口感染で広がるため、感染者が食品加工や調理、配膳などの現場に従事すると、大規模な集団食中毒や感染拡大を引き起こすリスクが跳ね上がります。
そのため感染症法では、都道府県知事が患者(無症状病原体保有者を含む)に対し、「飲食物の製造、加工、調理もしくは販売の業務など、飲食物に直接接触する業務への就業を制限できる」と規定しています。
試験対策上の最重要注意点は、三類感染症には「入院勧告(第19条・第20条)」の適用がないという点です。「三類感染症の患者に対して都道府県知事は入院を勧告した」という選択肢があれば、それは明確な誤り(×)になります。入院措置があるのは一類・二類・指定感染症などであり、三類はあくまで「特定の業務から一時的に外す就業制限」にとどまるという境界線を正確に把握してください。
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