「働けない」は甘えじゃない!生活費を守る公的支援と立ち直りへの道
働くことができなくなった際、真っ先に押し寄せるのが「来月の生活費をどう工面するか」という恐怖です。会社に在籍している場合や雇用保険に加入していた場合は、迅速に手続きを行うことで一定の収入を確保できます。
会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。業務外の病気やケガの療養のために連続して3日間休んだ後、4日目以降の休職期間に対して支給されます。支給額は標準報酬日額の約3分の2で、通算して最長1年6カ月にわたり受け取ることが可能です。会社側に休職理由を伝える際は、医師による診断書を添えて申請手続きを進めます。
すでに退職してしまった場合でも、一定の被保険者期間を満たしていれば傷病手当金の継続給付が受けられるケースがあります。また、病状が回復して就職活動が行える状態になった段階では、雇用保険の基本手当(失業給付)を申請できます。病気ですぐに働けない場合は受給期間の延長手続きを行っておくことで、受給権を最大4年間保持できます。
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