創価学会と公明党の関係とは?政教分離の真相と自公連立の現在地
公明党と創価学会をめぐり、最も根強く投げかけられるのが日本国憲法第20条にまつわる「政教分離の原則に違反しているのではないか」という批判です。
大きな転換点となったのは、1969年から1970年にかけて起きた「言論出版妨害事件」でした。公明党に対する批判的な書籍の出版をめぐり政治的な圧力がかけられたと問題視されたことを受け、池田大作会長(当時)は1970年5月に「政教分離」を明確に宣言しました。これにより、創価学会の役職と公明党の議員職の兼任が禁止され、組織・人事・財政の分離が厳格に行われることになりました。
法的な観点ではどう解釈されているのでしょうか。憲法第20条第1項後段には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と記されています。最高裁判所の判例および内閣法制局の一貫した政府見解において、この規定は「国家が特定の宗教を優遇したり、弾圧したりしてはならない」という国家の非宗教性(国家権力の制限)を求めたものです。
宗教団体に属する市民や団体自身が、信教の自由や思想・良心の自由、参政権を行使して政党を結成・支援することは、憲法上保障された正当な権利行使であるというのが法学者や司法の定着した見解です。
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