現代も残る鞭打ち刑の実態とは?シンガポールの執行現場と痛みの真実

現代も残る鞭打ち刑の実態とは?シンガポールの執行現場と痛みの真実に関するポイントを詳しくまとめました。最新データをチェックしましょう。

東南アジアの旧英領諸国がイギリス植民地法を母体とした世俗刑法として鞭打ち刑を科す一方、中東や一部のアジア地域ではイスラム法(シャリーア)に基づく宗教的懲戒としての鞭刑が存在します。同じ「鞭打ち」という名称であっても、その根拠と目的は大きく異なります。

インドネシアのアチェ州やイラン、ナイジェリアの一部などで適用されるシャリーアの鞭刑は、主に飲酒、賭博、不倫、同性愛行為などの宗教的戒律違反を対象とします。アチェ州などではモスク前の広場などで公開執行されるケースが多く、肉体的な破壊力よりも「公衆の面前で恥辱を受けることによる道徳的悔悛」が主眼に置かれます。そのため、腕を大きく振りかぶらずに打つなどの作法が規定され、女性に対しても執行される点がシンガポールなどの世俗法とは決定的に異なります。

そうした中、中東の厳格なイスラム法国家として知られたサウジアラビアは、2026年に鞭打ち刑の原則廃止を発表しました。ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が進める近代化改革「ビジョン2030」の一環として最高裁判所が決定を下したもので、国際社会からの人権批判を払拭し、外国投資を呼び込むための戦略的な大転換でした。裁判官の裁量刑(タアズィール)における鞭打ちが禁錮刑や罰金刑、社会奉仕活動へと置き換えられたことは、身体刑の歴史において象徴的な転換点となっています。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

タグ: https://aitraining.bnsf.com/jftslbni/2416194/