2026年ついに酒税一本化!発泡酒と第3のビールの決定的な違いと今買うべき1缶
価格差が縮まったとはいえ、製品そのものの定義が消えたわけではない。ビール、発泡酒、そして旧・第3のビールを分かつ最大の要因は、今なお「麦芽比率」と「使用できる副原料」にある。
日本の酒税法上、麦芽比率が50%以上で、かつ規定された副原料を一定割合以内で使用したものだけが「ビール」を名乗ることができる。一方で「発泡酒」は、麦芽比率が50%未満のものや、ビールで使用が認められていない副原料(ハーブや果汁、スパイスなど)を使ったものを指す。さらに、かつて「第3のビール」と呼ばれていた商品は、大豆タンパクやエンドウ豆タンパクなどの麦芽以外の原料を使用するか、発泡酒に別のスピリッツ(麦焼酎など)を混ぜ合わせたものだ。
タグ:
https://aitraining.bnsf.com/arphxjio/7574433/