中学生の逮捕なぜ相次ぐのか?少年法の実態と実名報道の基準を徹底解明
Q1:中学生のときに逮捕されて少年院に入ったら、大人になったときに前科がつきますか?
A1:つきません。家庭裁判所が下す少年院送致や保護観察は「保護処分」であり、刑事罰(前科)には該当しません。警察や検察の内部記録(前歴)には残りますが、一般的な戸籍や住民票に傷がつくことはなく、大人になって就職する際にも履歴書に「賞罰なし」と記載して法律上の偽りにはなりません。
Q2:逮捕された中学生は、家族とすぐに留置場で面会できますか?
A2:逮捕直後の数日間は、捜査の進展や罪証隠滅を防ぐため、家族であっても面会が制限されるケースが少なくありません。会えるのは弁護士(選任された当番弁護士や付添人)のみという状態が続くことがあります。家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に移送された後は、親族との面会が許可されるのが一般的です。
Q3:中学生が逮捕された場合、高校への受験や進学は不可能になりますか?
A3:不可能ではありません。少年院送致になった場合でも施設内で中学校のカリキュラムを修了すれば卒業資格が得られます。審判終了後に通信制高校や定時制高校へ進学するケースは数多く存在します。ただし、調査書(内申書)の記載内容や審判のスケジュールのズレにより、希望する全日制普通科への進学は著しく困難になるのが実情です。
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