公明党と創価学会は憲法違反か?政教分離の真相と政府見解を解く
政教分離をめぐる司法判断を語る上で欠かせないのが、最高裁判所が積み上げてきた一連の判例法理です。日本の最高裁は、国家と宗教の関わりを判定する際に「目的・効果基準」という極めて現実主義的な審査基準を採用してきました。
代表的な判例が、1977年の「津地鎮祭訴訟」です。自治体が公金を支出して起工式の地鎮祭(神道儀礼)を主宰したことが合憲か否かが争われた裁判で、最高裁は「国家と宗教の完全な分離は実際問題として不可能に近い」との前提を示しました。その上で、関与の「目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉になる行為」に限って政教分離原則に違反すると判示しました。
その後、愛媛県が靖国神社に玉串料を奉納した「愛媛玉串料訴訟(1997年判決)」や、市有地を無償で神社(空知太神社)の敷地として提供していた「砂川政教分離訴訟(2010年判決)」では、公金や都有地の便宜供与が特定の宗教への過度な援助にあたるとして違憲判決が下されました。
注目すべきは、これらの違憲判例はすべて「自治体や行政(公権力)が宗教法人を財政的・物理的に優遇したこと」を咎めた判例であるという点です。民間政党と支持信徒の結びつきを司法が違憲と裁断した判決は存在せず、現行判例に照らしても公明党の日常的な政治活動が直ちに違法とされる根拠は見当たりません。
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