既婚者の振袖は本当にマナー違反?成人式や結婚式で着用Okな例外と理由
原則として結婚後の着用が避けられる振袖ですが、TPOや関係性に応じて例外的に着用が認められるケースが3点存在します。
第1のケースは、前述した「自身の成人式や卒業式」などの個人的な記念式典です。人生の節目を記録に残す権利は婚姻状況に左右されません。
第2のケースは、「写真館でのスタジオ撮影やフォトウェディング」などのプライベートな空間です。親族や第三者の目を気にする必要がない前撮り・後撮り、あるいは婚礼衣装としての「引き振袖」の着用は、マナー違反の範疇に含まれません。
第3のケースは、「本振袖ではなく、小振袖(二尺袖)など袖丈が短い着物」を着用する場合や、「身内のみの小規模なパーティーで両家の了承を得ている場合」です。袖丈が短い二尺袖はカジュアルな格付けとなり、未婚・既婚の縛りが比較的緩やかになります。
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