鳴らさないと違反?警音器標識の正しいルールと罰則を徹底解説
鳴らす義務がある一方で、道路交通法第54条第2項には「警音器使用制限」の規定が厳格に定められています。法律で鳴らすことが義務付けられている場所以外では、原則としてクラクションを鳴らしてはならず、例外として認められるのは「危険を防止するためやむを得ないとき」のみです。
街中で慣習的に行われている以下のような行為は、実はすべて道路交通法違反(警音器使用制限違反)に該当する可能性があります。
- 道を譲ってもらった際のお礼(いわゆるサンキュークラクション)
- 青信号に変わっても発進しない前走車への催促
- 知人を見かけたときの挨拶代わりの吹鳴
- 割り込みや危険な運転に対する怒りや威嚇の表明
警音器使用制限違反に該当した場合、点数の加算はありませんが、反則金3,000円(普通車・二輪車共通)が科されます。また、威嚇目的で執拗にクラクションを鳴らし続ける行為は、あおり運転(妨害運転罪)とみなされ、一発で免許取消しや刑事罰(懲役刑・罰金刑)に発展するリスクすら孕んでいます。
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