70歳?75歳?「枯葉マーク」何歳から貼るべきか【2026年最新】表示ルールと罰則、知っておくべき安全の境界線
日本の道路交通法(第71条の5第2項)において、高齢運転者標識の対象となるのは「70歳以上」のドライバーだ。法律上の表現は「加齢に伴って生ずる身体の機能低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある者」と定義されている。つまり、単に70歳を迎えた瞬間に即座に強制装着となるわけではない。
ここでポイントになるのが「努力義務」という言葉の解釈だ。装着していなくても警察に取り締まられたり、反則金を請求されたりすることはない。だが、75歳以上になると加齢による動的視力や反射神経の低下が急激に進むケースが増えるため、警察庁や交通安全協会は積極的な標識の提示を強く促している。過去には75歳以上の義務化(罰則付き)が議論・導入された時期もあったが、受容感や反発の声を受けて努力義務へと見直された経緯がある。
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