毒親の束縛を断つ法律手段!戸籍分籍と閲覧制限で人生をやり直す
成人に達している者であれば、筆頭者でなくても単独で親の戸籍から抜け出し、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることができる。これが「分籍届」だ。役所に書類を1枚提出するだけで完了するため、精神的な区切りとして選択する人は多い。
しかし、分籍届に過剰な幻想を抱いてはならない。分籍を行っても、親の戸籍謄本には「分籍により除籍」と記載されるだけで、追跡を直接防ぐ効果はないのだ。分籍の真のメリットは、親が自身の戸籍を取得した際に、自分の現在地や最新情報を開示されにくくするための前段階としての整備にある。単体での防犯効果ではなく、防犯体制の基礎工事として捉えるべきだ。
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