義理の親族との過酷な絆を断つ「死後離婚」が急増中——2026年の日本で『婚姻関係終了届』を選ぶ女性たちの切実なリアル
姻族関係を解消した後に浮上するのが、「旧姓に戻すかどうか」という新たな選択だ。婚姻関係を終了させても、自動的に苗字が旧姓に戻るわけではない。旧姓に戻すためには、別途「復氏届(ふくうじとどけ)」という手続きが必要になる。
ここでも現実的な葛藤が生まれる。長年親しんだ現在の苗字を捨てることによる名義変更の手間(銀行口座、クレジットカード、免許証など)や、子供と同じ苗字でいたいという思いから、姻族関係は終了させつつも苗字はそのまま据え置く女性が多い。一方で、「夫の家の苗字を名乗り続けること自体が苦痛」と感じる人は、迷わず復氏届を提出し、完全な再出発を図る。
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