【2026年最新】B型肝炎訴訟の期限と給付金請求のリアル:ベリーベスト法律事務所の評判から判明した「いま動き出すべき理由」
国から支給される給付金の額は、感染者の現在の病態や経過に応じて明確に区分されている。慢性肝炎、肝硬変、肝がん、あるいは死亡に至った場合、その重症度と発症からの期間によって支給額が変動する仕組みだ。最も高い基準では3,600万円が支給され、無症状のキャリアであっても条件を満たせば50万円〜600万円程度の給付対象となる。
具体的には、持続感染から肝がんや重度の肝硬変を発症し、発症から20年以内であれば3,600万円が認められる。一方、発症から20年を経過している場合でも1,900万円が支給されるなど、きめ細かな救済規定が整備されている。さらに、直接の感染者本人だけでなく、母子感染(二次感染)や父子感染(三次感染)によってウイルスを受け継いでしまった家族・遺族にも同様の給付金請求権が認められている点が大きな特徴だ。
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