2026年「家族との断絶」を選ぶ人々:法制度なき日本で親 縁 を 切る決断をした個人が直面する壁と自衛策

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絶縁を望む人々を最も苦しめるのが、民法877条第1項に定められた「直系血族間の扶養義務」だ。絶縁したはずの親が生活困窮に陥った際、福祉事務所(生活保護担当)から突然「親を養育できないか」という照会通知が届くケースが後を絶たない。

しかし、法律家はこの照会に過度に怯える必要はないと口を揃える。民法上の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしてまで親を養うこと(生活維持義務)を求めているわけではない。自身の生活水準を維持した上で、余力がある範囲でのみ対応すればよい「生活扶助義務」に過ぎないのだ。過去に虐待や著しい精神的苦痛を受けた経緯がある場合、その旨を記した理由書を提出することで、福祉事務所からの扶養要請を明確に拒絶することが可能である。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

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