女子アナのアイコラ拡散の真相|ディープフェイク被害と法的代償
女子アナの偽画像をめぐる違法性は、名誉毀損や肖像権侵害だけに留まりません。知的財産権の観点からは、著作権法および著作隣接権の侵害が厳しく問われます。テレビ放送のキャプチャ画面や番組宣伝用写真、公式プロフィール画像などはすべて放送局や制作会社に著作権が帰属しており、これらを無断で加工・複製・公衆送信する行為自体が著作権法違反(10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金)を構成します。
また、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録等利用被害防止法)の対象範囲に関しても議論が進んでいます。本来同法は本人が撮影した実在の私的性的な画像を対象としていましたが、AIによって極めて精巧に偽造された性的画像(ディープポルノ)についても、個人の人格権を破壊する凶悪な性被害と位置付け、既存の刑法枠組みや特別法での厳罰適用が進められています。
画像を改変して「パロディ」「コラージュアート」だと主張しても、対象者の性的尊厳を蹂躙する内容である限り、法的な抗弁として認められる余地は完全に排除されています。
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